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東京電機大学電機学校同窓会

お問い合わせはTEL:03-5284-5140

〒120-8551 東京都足立区千住旭町5

会 則

東京電機大学電機学校同窓会会則

第1章 名称および事務所所在地

 (名称)
第1条 本会は、東京電機大学電機学校同窓会と称する。
 (事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都足立区千住旭町5番 東京電機大学校友会内に置く。

第2章 目的
 (目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との連繋を緊密にし、学校法人東京
電機大学の事業遂行並びに発展に寄与することを目的とする。

第3章 会員

 (構成員)
第4条 本会の会員は、正会員および特別会員よりなる。
(1)正会員は、東京電機大学電機学校(旧電機学校を含む)の卒業生とする。
(2)特別会員は、東京電機大学電機学校の元教職員(正会員である者を除く)および本
会に特に功労のあった者で、幹事会の推薦を受けた者とする。
 (議決権等)
第5条 正会員は、東京電機大学電機学校同窓会総会(以下「総会」という。)の構成員と
なり、1個の議決権、選挙権および被選挙権を有する。
2 特別会員は、議決権、選挙権および被選挙権を有しない。
3 特別会員は、本会の求めに応じて意見を述べることができる。

第4章 役員等

 (役員の構成)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長4名以内を置く。
(2)幹事として若干名を置く。(ただし、第1号の役員は幹事を兼務するものとする。)
 (役員の選任)               
第7条 会長および副会長は、幹事会の互選により推薦し、総会において選出する。ただし、
会長は一般社団法人東京電機大学校友会(以下「校友会」という。)の理事会の承認を得
るものとする。
2 幹事は、正会員の中から幹事会で選出し、総会の承認を得るものとする。
 (役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、幹事会の議長となる。
2 副会長は、会長の任務を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会
長の任務を代行する。
3 幹事は、会務を分担し、本会の運営にあたる。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じ会務に支障のあるときは、第7条の規定に従い、必要に応じて、
これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、後任に業務引継をするまでは、その職務を行う。
 (名誉会長等)
第10条 本会に名誉会長1名を置くことができる。
2 本会に顧問若干名および参与若干名を置くことができる。
 (名誉会長等の選任・職務)
第11条 名誉会長および顧問は、東京電機大学電機学校長の歴任者、特別会員および参与
の中から会長が推薦する。
2 参与は、会員として功労のあった者のうちから、総会の承認を経て、会長が推薦する。
3 名誉会長、顧問および参与は、本会の求めに応じて意見を述べることができる。

第5章  会議

 (会議の種類)
第12条 会議は、総会、および幹事会とする。
 (総会)
第13条 定時総会は、毎年1回会長がこれを招集し、次の事項についての決議を行う。
(1)本会の役員等の選出・承認
(2)本会の事業報告および決算の承認
(3)本会の事業計画および収支予算の承認
2 総会の議長は、出席者から選出する。
3 総会で決議され報告された事項については、第7条第1項ただし書きによる承認の
ほかは、校友会理事会に遅滞なく報告するものとする。
4 総会は、出席人数を以って成立し、その決議は、出席人数の過半数をもって行う。
ただし、会則の改正についての決議は、出席人数の3分の2以上の多数をもって行う。
 (幹事会)
第14条 幹事会は、役員により構成し、必要に応じて会長が招集し、会務を審議決定する。
2 幹事会は、議決権を有する構成人員の過半数(委任状含む)の出席人数を以って成立
し、その決議は、出席人数の過半数をもって行う。

第6章 委員会

 (委員会)
第15条 会長は、業務遂行上必要あると判断した場合、幹事会の承認により、委員会を
設けることができる。
2 委員会の委員は、幹事の中から、会長が委嘱する。
3 当該委員会を開催した都度、会長にその結果を報告するものとする。

第7章 会計
 (経費)
第16条 本会の活動費用に充てるための経費は、校友会から交付された資金をもって充当
する。
2 諸会合に要する経費は、その実費を会員から徴収することができる。
 (事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
  
第8章 会則の改正および委任

(改正)
第18条 この会則の改正は、総会の決議を経て行う。
(委任)
第19条 この会則に定めるものほか、必要な事項は幹事会の承認により、会長が別に定め
るものとする。
1 昭和39年7月 制定
2 平成 4年6月 一部改定
3 平成12年4月 一部改定
4 平成14年4月 一部改定
5 平成17年4月 一部改定
6 平成19年4月 一部改定
7 平成23年4月 一部改定
8  平成30年4月 付則を削除
この会則の変更は、一般社団法人東京電機大学校友会の設立の登記の日から施行する。






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